親の権利と義務

子が生まれたらすぐ戸籍課に出生届けを提出してください。結婚している場合、養育権は自動的に生じますが、未婚の場合は各自で手続が必要です。

出生届

出生はすべて戸籍課(Zivilstandsamt)に届けられなければなりません。出生届は親の居住地ではなく、子が生まれた自治体の管轄ですのでご注意ください。病院で出産した場合は、通常、病院が出生届を提出します。病院以外(自宅など)で出産した場合は、三日以内に各自で出生届を提出してください。必要書類等については各担当窓口までお問い合わせください。スイスでは、生まれた子に自動的にスイス国籍は付与されません。

父親の認知

結婚している夫婦の場合、夫が自動的に父親となります。夫が父親かどうか疑わしい場合は裁判所に父権の異議申し立てをすることができます。結婚をしていない場合、父親は自動的に父親として登録されません。出生の前後に、父親の居住地の戸籍課で子の認知をすることができます。父親が子の認知を拒否した場合、母親は裁判所をとおして認知を要求することができます。

養育権

親は子に健康な生活をさせる権利と義務があります(elterliche Sorge)。これには教育や経済援助などが含まれます。子が18歳になるまで法的に親が子の代理人となります。両親が結婚している場合、双方に平等に子に対する権利と義務が課されます。結婚していない場合は、父親がまず子を認知する必要があります。この後、任意で両親の共同養育権(gemeinsame elterliche Sorge)を文書で提出することができます。これは子の認知の手続と同時に戸籍課でおこなうか、または、のちに児童保護局(Kindesschutzbehörde, KESB)でおこなってください。養育権について未婚の両親の意見が食い違う場合は、児童保護局が決定権を持ちます。 質問または援助が必要な場合は該当の相談窓口へお問い合わせください。

養育費

離婚しても両親は子を養う(養育=Unterhalt)義務があります。したがって、子の養育とその費用について二人の間で明確にしておかなければなりません。養育費は父親と母親で分担します。負担額の割合は経済状況、養育にかかる負担などによって変化します。双方で合意が得られない場合は、裁判所へ訴えることができます。支払義務のある相手から支払いがない場合は、居住する自治体に援助を申請することができます。援助が認められると、養育費の取り立てや前払いの申立が可能になることがあります (Alimentenbevorschussung)。