パートナー関係

スイスでは多様なかたちのパートナー関係が受け入れられています。婚姻は18歳で認められ、婚姻が成立した夫婦には同等の権利が保証されています。

共に暮らす

スイスではここ数年で「共に暮らす」の意味が大きくかわってきています。結婚をせずに一緒に暮らし(内縁関係=Konkubinat)、子供をもうけるカップルも少なくありません。夫、妻といったパートナー間の役割分担も消えつつあります。また、同性のパートナーシップも認められ、法的に同等の扱いとなっています。

結婚

スイスでは18歳以上に婚姻がみとめられ、同性カップルも結婚できます。婚姻を希望する人は戸籍課(Zivilstandsamt)に届け出ます。Basel-Landschaft州の戸籍課はアルレスハイム(Arlesheim)にあり、ここで婚姻準備の手続きが始められます。婚姻の適性などの事前確認が行われ、準備手続きが終了すると、その後三ヶ月以内に結婚しなければなりません。具体的な申請書類や手続きについては戸籍課から説明があります。どちらか一人がまだスイス国外に居住している場合は、婚姻準備のための入国申請をすることができます。偽装結婚(Scheinehe)の疑いがある場合、戸籍課は婚礼の式を拒否できます。また、すでに婚姻を済ませている場合もこれを無効とし、滞在許可をはく奪できます。

権利と義務

結婚した夫婦は法により同等の権利と義務を有し、平等な関係にあります。結婚は双方の自由意志にもとづくものでなければなりません。強制的な結婚(Zwangsheirat)と当局が判断した場合、当局はこの結婚を破棄し強制した側を告訴することができます。結婚を強要されていると感じている場合は、相談窓口zwangsheirat.chのフリーダイヤル(0800 800 007)でご相談ください。

家族計画

Basel-Landschaft州では、LiestalとBinningenに、家族計画、妊娠、性に関する特別相談窓口を設けています。ここでは、避妊、性の問題、望まない妊娠、性病などの情報を一部無料で提供しています。プライバシーは厳守されます。また、妊娠中やすでに子どもがいる場合も、こちらでご相談ください。

離婚

離婚は双方の配偶者、または片方の配偶者のみでも申請することができます。離婚は行政区域裁判所(Zivilkreisgerichte)の管轄です。国外で結婚した場合も、スイスを結婚生活の拠点として一年以上居住していれば、スイスの法律にもとづく離婚が可能です。離婚は、在留資格や進行中の帰化手続きに影響を与える可能性があります。外国籍の人が離婚後もスイスに居住できるか否かはケースバイケースです。家庭内暴力の被害者には特別なルールが適用されます。離婚に関する詳しい情報はお近くの結婚・家庭相談窓口または法律事務所へお問い合わせください。